老朽危険空き家除却促進事業補助金について(有田町)

地元有田町でも家屋解体工事費の補助金が交付されるようになりましたのでご案内いたします。
(以下、有田町HP空き家対策ページより)

<目的>
老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

<補助対象となる老朽危険空き家>
周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、有田町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります(事前調査により「老朽危険空き家」に認定された空き家が補助金対象となります)

  • 有田町内に存すること
  • 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと
  • 建物・土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 当該建築物および建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと

補助の対象者
補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人などが補助対象となります。

ただし、下記の方は対象となりません。

  • 有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第4号に掲げる暴力団等
  • 補助対象者または補助対象者と同一の世帯に属する者に有田町に納めるべき税金等の滞納がある方
  • 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
  • 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
  • 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けた方 ほか

補助金の対象工事
補助対象者が町内登録業者と契約して行う補助対象老朽危険空き家を除去するための工事が対象となります。
町内登録業者とは、町内に本社・本店となる事業所を有する法人、または町内に住所を置く個人事業者であって、空き家の解体および撤去を行う資格を有し、有田町競争入札参加資格者名簿または有田町小規模工事契約希望者登録名簿に登載されている事業者のことを言います。

ただし、下記に該当する工事は対象となりません。

  • 補助金の交付の決定前に着手した工事
  • 補助対象老朽危険空き家の一部のみを除却する工事
  • 建替えを目的とした工事
  • 営利事業を行う者が、当該事業のために行う工事
  • この事業と併せて他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事
  • 上記のほか、町長が不適当と認める工事

<補助金の額>
住民税非課税世帯・・・50万円
住民税課税世帯・・・・25万円

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、下記を上限とします。

工事開始の時期
補助対象老朽危険空き家解体工事の着手は、補助金の交付決定後に行ってください。事前着手の場合は補助金の対象となりません。

<詳しくお知りになりたい方へ>
有田町の解体補助金制度についてもっと詳細にお知りになられたい方は、下記までお問い合わせください。

有田町役場総務課
〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話:0955-46-2111(代表) ファックス:0955-46-2100


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