佐賀市は空き家解体費についての助成をH25年より実施しています。
(以下、佐賀市建設部建築指導課空き家対策室HPより)
<対象となる建物>
以下の全ての項目を満たす建物が助成の対象となります。
- 市内に所在する建物で、常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築資材等が飛散し、人の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのあるもの。
- 所有権が数人の共有に属する空き家(共有名義の空き家、相続登記が終わっていない空き家など)について所有権を有する者の全員の同意が得られていること(同意書を提出してください)
- 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、空き家の解体についてその権利を有する者の全員の同意が得られていること(同意書を提出してください)
<助成対象者>
以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。
- 市税の滞納がないこと。
- 申請者が、暴力団又は暴力団員等でないこと。
- 市内業者による解体工事を行うこと。
※市内業者…佐賀市内に本社(本店)がある法人、または佐賀市内に住所がある個人業者。
<助成額>
助成金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額です。
【助成対象工事】
建物の除却/廃材等の運搬及び処理 等
【助成金算定例】
例1)解体費80万円の場合 → 助成金40万円
例2)解体費100万円の場合 → 助成金50万円
例3)解体費150万円の場合 → 助成金50万円
※ 解体費の1/2の額が50万円を超える場合は、50万円が限度となります。
<事前調査>
補助金の交付を受けようとする場合、「事前調査申請書」を提出していただき、それをもって市で事前調査を行います。事前調査後に助成対象建物に該当するかどうかの判定結果を申請者へ連絡します
<詳しくお知りになりたい方へ>
佐賀市の解体補助金制度についてもっと詳細にお知りになられたい方は、下記までお問い合わせください。
佐賀市建設部建築指導課空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号本庁5階
電話:0952-40-7174
<手続き/書類>
工事お見積りを発行いたしますので、補助金交付申請書へその他の書類とともに添付し申請を行ってください。